当事務所名の「美竹」は、当事務所が位置する渋谷1丁目付近が、以前は「美竹町(ミタケチョウ)」という名前で親しまれていたことから名付けられたものです。

ところで、民法の相隣関係に関する条文(233条など)には、「竹木(チクボク)」という記載があります。
「竹木」という表記は、明治23年民法第8条第5にありますし、古くは、宇治拾遺(1221頃)にもあります。
もし竹が木の一種であれば、木と書けば足りるわけですから、きっと竹は木とは違うのでしょう。

植物分類学上、竹は、イネ目イネ科タケ亜種ですから木本(モクホン)植物とは異なるのですが、茎が木質化する性格を持っているので同列に扱ってきたと思われます。
法律上、同列に扱う理由を書いた法律書は民法起草者梅謙次郎著民法要義を含め見つかりませんでした。
木と竹の違いを判断する基準はいくつもありますが、わかりやすいのは、木目ができるのが木、できないのが竹というものです。

鎌倉にある報国寺という竹寺に外国人を案内したときに、「先生、竹は木ですか草ですか」と聞かれて答えに窮し、彼に答えを教えてもらったことがあります。