令和4年12月10日、民法が一部改正され、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。また、この嫡出推定制度の見直しに伴い、女性の再婚禁止期間が廃止されました。これらの改正民法は、令和6年4月1日から施行されています。
もっとも、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例による(婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合には、前夫の子と推定する)とされています。当事務所では嫡出推定や認知等に関するご相談も承っておりますので、お困りの際はご相談ください。