2023年5月30日、名古屋地方裁判所にて、法律上の性別が同じ者同士での婚姻 (いわゆる「同性婚」)が現行法上認められていないことについて、憲法24条2項及び憲法14条1項に違反するとの判示がなされました。
同種事件は、既に以下の判断が示されており、本判決は3件目の違憲判断です。
・2021年3月 札幌地方裁判所 (憲法14条1項違反 )
・2022年6月 大阪地方裁判所 (憲法に違反しない )
・2022年11月 東京地方裁判所 (憲法24条2項違反状態 )
なお、2023年6月8日には、福岡地裁での判決が予定されております。
4件目の違憲判断が示されるのか否か、仮に違憲判断がなされる場合には、どの憲法条文に違反すると判断されるのかについて、是非注目してください。