2022年11月30日、東京地方裁判所にて、法律上の性別が同じ者同士での婚姻(いわゆる「同性婚」)が現行法上認められていないことについて、憲法24条2項に違反する状態にあるとの判示がなされました。なお、いかなる法制度を構築すべきかは立法府の裁量に委ねられること等から、結論としては、同項に違反すると断ずることはできないと判示されています。
同種事件として、昨年3月に札幌地方裁判所で憲法14条1項違反、今年6月に大阪地方裁判所で憲法に違反しないという判決がなされており、両判決に続く3つ目の裁判所の判断です。